発達性協調運動障害

筋肉などには一切の異常が見受けられないが、特定の動作や運動が円滑に行えないもの。
【DSM-Ⅳによる診断基準】
●運動の協調が必要な日常の活動における行為が、その人の暦年齢や測定された知能に応じて期待されるものより十分に下手である。これは運動発達の里程標の著名な遅れ(例:歩くこと、はうこと、座ること)、物を落とすこと、” 不器用”、スポーツが下手、書字が下手などで明らかになるかもしれない。
●基準Aの障害が学業成績や日常の活動を著名に妨害している。
●この障害は一般身体疾患(例:脳性まひ,片まひ,筋ジストロフィー)によるものではなく、広汎性発達障害の基準を満たすものでもない。
●発達遅滞が存在する場合、運動の困難は通常それに伴うものより過剰である。

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