精神保健福祉法

「この法律は,精神障害者等の医療及び保護を行い,その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い,並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって,精神障害者等の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。」(精神保健福祉法第1章第1条より)
正式には「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」といい、1995年に「精神保健法」から改められ施行された。この改正により「精神障害者の自立と社会経済活動への参加」が明文化、精神障害者福祉手帳が創設されることとなった。

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