行為障害

他者の基本的権利、また社会的規範を持続的に侵害する青少年期の行動障害。
【行為障害の診断基準】
<人や動物に対する攻撃性>
(1)しばしば他人をいじめ、脅迫し、威嚇する。
(2)しばしば取っ組み合いの喧嘩をはじめる。
(3)他人に重大な身体的危害を与えるような武器を使用したことがある。( 例えば、バ ッド、煉瓦、割れたビン、ナイフ、銃)
(4)人に対して身体的に残酷であったことがある。
(5)動物に対して身体的に残酷であったことがある。
(6)被害者に面と向かって行う盗みをしたことがあ。(例えば、背後から襲 う強盗、ひ ったくり、強奪、武器を使っての強盗)
(7)性行為を強いたことがある。
<所有物の破壊>
(8)重大な損害を与えるために故意に放火したことがある。
(9)故意に他人の所有物を破壊したことがある。(放火による以外で)
<嘘をつくことや窃盗>
(10)他人の住居、建造物または車に進入したことがある。
(11)物や好意を得たり、または義務をのがれるために、しばしば嘘をつく 。(即ち、 他人をだます)
(12)被害者と面と向かうことなく、多少価値のある物品を盗んだことがあ る。(例: 万引き、ただし破壊や侵入のないもの、偽造)
<重大な規則違反>
(13)13歳未満ではじまり、親の禁止にもかかわらず、しばしば夜遅く外 出する。
(14)親または親代わりの人の家に住み、一晩中、家を空けたことが少なく とも2回あ った。(または、長期にわたって家に帰らないことが1回)
(15)13歳未満からはじまり、しばしば学校を怠ける。

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